貝塚市議会 2022-11-30 11月30日-01号
それから、六つ目には、教育施策は憲法と教育基本法を頂点とする教育法体系の下で行われるものであるという、こういうことでこども家庭庁の管轄外とされたことなど、この法律に関していろいろ危惧するところがあります。
それから、六つ目には、教育施策は憲法と教育基本法を頂点とする教育法体系の下で行われるものであるという、こういうことでこども家庭庁の管轄外とされたことなど、この法律に関していろいろ危惧するところがあります。
まず、基本的な条例の枠組みでありますけれども、今回の個人情報保護法改正の骨子の一つに法体系の一本化がうたわれております。民間事業者などそれぞれに個人情報保護法が適用されていたものを、今回改正の個人情報保護法に一本化するとされておりますけれども、本市の既存条例におきまして統合あるいは集約一本化を検討されているような条例はございますか、まずお聞かせをください。 ○議長(丸谷正八郎) 答弁願います。
法体系における担当である障がい福祉室がリーダーシップを取ることや、予算査定の際の項目に加えるなど具体的な改善策を求め、今後このような事例を生み出すことのないよう、どの部署においても、多様な市民の声を適切に聞くことのできる丁寧かつ広い視点を持った職員の意識改革、仕組み改革を求めます。
議員御指摘のとおり、事前防災を考えますと、日本では戦後の政治状況から、危機管理に関する包括的な法体系がなく、対策については事後対応に偏りがちだと考えますが、本市におきましては昨年度、東大阪市国土強靱化地域計画を策定いたしましたことで、市域に係る災害予防、災害応急対策及び復旧、復興対策など、市民の生命、身体及び財産の保護への取組も迅速な対応が可能となっていくものと考えます。
庁内もそうですし、各種団体、市民さんともそうですし、そういう議論の中で、これは教育の中だけでいいのであろうかというようなところは、第6次総合計画のその施策をつくり込んでいく中、議論をした中で、その時点ではまだ市長部局とは協議を開始しておりませんでしたけれども、教育の中では、教育で引き続き、この施策を持つという選択肢と、市長部局に法体系上も特に文化財行政については、平成31年4月から市長のほうに移管ができるというような
○(野﨑証人) 感染者に対しましても、入院勧告とか就業制限はございますけども、御理解いただけると思うんですけども、じゃあどこかに、ほかのアジア諸国なんかは結構厳しく法的にやってますけど、日本の法体系は今のところそうなっておりませんでして、感染者に対して隔離というのを強制できるかというと、感染者に対しても、今の法体系ではできないん違うかなというふうに理解してます。
条例制定に先立つ市民参加の検討会の提言書、その前文に「はじめに」とありまして、パブリックコメント手続の実施など市民参加の機会の創出や、がんばろう基金を活用した市民活動団体への支援など取組がされていますが、まだまだ十分とは言えない状況にあり、今後さらに市民参画と協働を進めていくためには、法体系としての条例の整備をすることが有効なものと考えますという形で、参画と協働の条例がつくられました。
御提案のように、条例において歩きスマホについて具体的に規定することでスマートフォンの使用のルールが明確になりますが、歩きスマホによる事故発生状況を踏まえた上で、道路交通法をはじめ現行の法体系との関係の整理が必要であると考えます。 条例化に関しましては、交通管理者としての位置づけに鑑みれば都道府県において所管することが適当であると考えます。大阪府に対して、条例制定については検討を求めてまいります。
大事なことやと思うので、僕も防火管理者をやっていたので、その辺はちょっと防火設備の点検とかというのは、ずっとかかわっていたので、その辺が詳しいのは詳しいんですけれども、その辺、法律的に、法体系的に消防法の中にそれが入ってへんというのは、ちょっといささか疑問点があるのもあるんですけれども、ただ、建築基準法の中でということで。
実際に生活保護とは法体系が違うわけですけれども、その生活保護との関連の中で本市は生活困窮者自立支援事業をどう位置づけて、この事業に取り組んでおられますか。 ◎井坂 生活福祉室次長 生活困窮者自立支援事業について答弁させていただきます。
では、子供のいる家庭からDVの相談があったときの子供、また児童と障害者、障害者と高齢者などの対応において、法体系も窓口も異なる案件についてどのような対応をされているのか、お示しください。 ○議長(村岡均) 松下社会福祉事務所長。 ◎健康福祉部次長兼社会福祉事務所長(松下良) 制度、法体系や担当窓口をまたぐケースへの対応ということでございます。
公立幼稚園と民間幼稚園は、子ども・子育て支援法という同じ制度と同じ法体系にある施設でありながら、利用者負担は公民間格差が設けられてきました。平成30年度から、公立加茂保育園では3歳児保育の実施や三期休暇中の一時預かりなどのサービス拡充が予定されているとお聞きしております。
教育勅語のみならず、補助教材の使用に当たっては、教育基本法、学習指導要領等の現法体系の中で取り扱われるべきものであるということから、校長会等を通じて学校を指導してまいりたいというふうに思っております。 以上、御理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 ○澤井良一議長 真崎議員に申し上げます。再々質問はありますか。真崎議員。
教育長は、大阪府で橋下知事が福祉給食として始めたなどと府に責任転嫁をしておりましたけれども、大阪府の事業は、食育基本法や学校給食法の法体系の改正を踏まえて平成23年度から行われた中学校給食導入促進事業では、中学生の食の充実や中学校給食を生きた教材として食育を進める観点からは全員喫食が望ましいとされました。選択制の場合は、喫食率の向上に取り組む計画を提出するように求めました。
例えば、法律について考えるとか、地域において条例を考えるということでいえば、日本の法体系というのは憲法のもとにしか法律はつくれないですし、憲法と法律のもとにしか条例はつくれないということになっています。テクニカルな部分は置いておいて、そういった体系的な問題を学ぶ必要があると思います。
◎教育長(和田栄) 法の趣旨の流れからすれば、教育基本法なり人格の完成なり社会の形成者を育てるという大きな流れの中で法体系というのはできてるわけですけれども、その中で当然給食法も入ってます。
SF商法が疑われる業者を指導すれば、実態を確認できるのではないかというようなご質問ですが、疑いのあるような事業者に対しまして、現在の法体系の中では、この消費者安全法第47条の2の規定に基づく法定受託事務、つまり立入調査等がございますが、委任を受けている自治体は少数にとどまっております。
この3月には、法体系や社会状況の変化を踏まえた枚方市障害者計画(第3次)改訂版の策定を予定しています。 計画の基本理念としては、「障害のある人が、市民社会の一員として、あらゆる社会生活に参加し、いきいきと活動できるようにします。」を掲げ、当事者の声もお聞きしながら、障害者がいろいろな場面で活躍できるよう、努めていきたいと考えています。 次に、平和施策について、お答えします。
学習指導要領は国会で制定された学校教育法の規定を受けて、学校教育法施行規則で定められており、法体系に位置づけられていること、そして過去の裁判の判例から見ても、法的拘束力があるものとされております。 当然、児童、生徒が使用する教科書は学習指導要領に沿ったものでなければならず、各教科書発行者は学習指導要領等をもとに図書を作成し、文部科学大臣に検定申請します。
私も全てを理解しているわけではないのですが、クルト・ゲーデルの不完全性定理において、自然数論における公理系の無矛盾をその公理系の中で証明することはできないのであって、その知見の援用を許されるならば、法体系の内的の論理の整合性にのみ着目するようなコンプライアンスは、不完全な状態であると言えます。 以上のような脈絡において、コンプライアンスをしっかりとしていただきたいと要望します。 以上です。